本日は前回の続きより、介護保険のサービスを受けるまでの流れ、要介護認定についてご説明致します。
要介護認定
介護保険のサービスを受けるためには、その方がどの程度のサービスを必要としているかを審査する「要介護認定」というものを受けなければなりません。
審査により「要介護1~5、要支援1~2」7段階に認定されます。
要介護認定の流れは次のようになっています。
要介護認定申請
↓
認定調査(認定調査員)
↓
一次判定(コンピュータ)
↓
二次判定(介護認定審査会)
↓
結果通知
①要介護認定申請
市町村の窓口にて受け付けています。申請書がありますので記入して提出します。
原則本人もしくは家族ですが、代理人が代行することも可能です。代行できるのは地域包括支援センターや介護施設の職員などです。
申請には第1号被保険者は介護保険被保険者証が、第2号被保険者では交付を受けている場合は介護保険被保険者証が必要で、それに加えて加入している医療保険の被保険者証が必要になります。
②認定調査
申請後認定調査が行われます。認定調査は原則として市町村の職員によって行われます。概要調査・基本調査・特記事項の3つに関する調査で認定調査票を記入します。
また審査には認定調査票のほか、申請者のかかりつけ医師の意見書である主治医意見書が必要になります。主治医意見書は主に二次判定で参考にされます。
③一次判定
コンピュータにより要介護度を判定します。この判定ソフトは厚生労働省が開発したもので全国共通のものが使われています。
判定は介護にどのくらいの時間が必要かという要介護認定等基準時間を計算して行われます。
④二次判定
一次判定の結果をもとに介護認定審査会が特記事項や主治医意見書を考慮して検討し、審査・判定の結果を市町村に伝えます。
⑤結果通知
審査が終わると市町村が認定をします。原則申請日より30日以内に結果が申請者の元に送られ認定されていればサービスを利用できます。区分は上でも説明した7段階に分けられます。
・認定に不服がある場合
結果を受け取った60日以内であれば不服申し立てが可能です。
・サービスの開始時期
認定の効力は申請日まで遡ります。結果が出る前であっても暫定的なケアプランに基づいてサービスを受けることは可能です。
・更新・変更
新規の認定であれば6ヶ月、更新であれば12ヶ月の有効期限となります。
要介護・要支援状態の定義 |
要介護状態 |
要介護1 |
要介護認定基準時間が32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 |
要介護認定基準時間が50分以上70分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 |
要介護認定基準時間が70分以上90分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 |
要介護認定基準時間が90分以上110分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 |
要介護認定基準時間が110分以上である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援状態 |
要支援1 |
要介護認定基準時間が25分以上32分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 |
要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態 |
と、今回はここまでとします。
介護保険の給付には上限があり、支給限度基準額というものが定められています。
それは要介護度によっても差がありますので、その辺を含めて次回お話しさせていただきます。