日本では2000年4月1日に介護保険法が施行され、サービスが開始されました。
介護保険制度ができた背景には少子高齢化や高齢者医療費の増加など様々な要因がありますが、介護を社会全体で支えると言うことが介護保険制度の目的となっています。
①理念
介護保険のサービスは”利用者主体のサービス”であること”自立した生活を営むことが出来るよう配慮すること”が介護保険法に謳われています。
②介護保険法・見直し
介護保険法は3年ごとに見直しが行われます。直近では令和3年度に見直しが行われています。また改正ごとにテーマのようなものが決められ、それに向けた取り組みが推進されているようです。
③保険者
介護保険制度の保険者は”市町村”となっています。小規模な市町村では広域連合という組織を作り、協力して運営を行うことも認められています。
また国や都道府県は介護保険制度が円滑に運営されるようにサポートを行います。
④被保険者
介護保険は資格のある人は全員加入となる強制保険です。被保険者には第1号被保険者、第2号被保険者の2種類あります。
また条件の年齢に達した時点で保険料を納める義務と保険給付を受ける権利が発生します。資格の所得日としては法律上誕生日の前日となっています。
喪失するのは死亡した場合、転出した場合となります。その場合は速やかに介護保険被保険者証を市町村に返還する必要があります。
⑴第1号被保険者
65歳以上で市町村に住所を有しており、要介護・支援状態を認定されれば疾病の原因に関係なく保険の給付を受けられます。
⑵第2号被保険者
40歳から64歳で市町村に住所を有しており医療保険に加入している必要があります。また1番大きく要件が違うのは要介護・支援状態となった原因が特定疾病の場合に限られます。特定疾病とは以下になります。
⒈がん
⒉関節リウマチ
⒌骨折を伴う骨粗鬆症
⒍初老期における認知症
⒎進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⒐脊柱管狭窄症
⒑初老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑤サービス事業者
介護保険によるサービスには居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、介護予防支援の種類があります。それぞれ事業を行うには都道府県また市町村の指定が必要になってきます。ですが特例として一定の条件を満たしていれば指定を受けたものをみなされる”みなし指定”というものもあります。
⑥介護保険の財源
介護保険は強制保険となっていますので、被保険者が納める保険料も大きな財源となっていますが国や行政などの公費による負担もあり、保険料50%公費50%となってます。保険料の算定方法・徴収方法に関しては第1号被保険者、第2号被保険者によって違いがあります。
また保険料の滞納が発生した場合、市町村は以下の措置を取ることが出来ます。
⑴催促
⑵支払い方法の変更
⑶保険給付の一時差し止め
⑷時効
⑸猶予
と第一回目はここまでとなります。
今回は概要についてざっと説明致しました。
かなり大まかに説明しましたので質問等ありましたら
お気軽にどうぞ。
また記載している内容に関しましては、私が介護事務管理士を勉強している過程で得た知識をもとに書いていますので予めご了承ください。