ケアプラン(介護サービス計画書)とは要介護者・支援者か介護保険のサービスを利用したいときに必ず必要となってくる書類です。このケアプランの内容によってサービスが提供されます。
⒈ケアマネジャー
ケアマネジャーとは介護の窓口的存在で、依頼のあった要介護者の自宅を訪問して面談等行い、アセスメントの実施、ケアプランの作成、モニタリング、給付管理業務などを行います。
⒉ケアプラン作成
①アセスメントの実施
アセスメントとは要は、課題分析のことです。その利用者の状況や家の環境、家族関係などを評価し、実際に生活していく上での問題点や課題などを挙げていきます。
②ケアプラン原案の作成
アセスメントの結果をもとに、ケアプランの原案を作成します。
③サービス担当者会議の開催
ケアプランの原案をもとに、ケアマネジャー、家族、サービス事業者などが集まりサービス担当者会議を行います。この会議で原案の検討・修正を行います。
④ケアプラン確定
サービス担当者会議の結果によって修正したケアプランを作成し、これを利用者や家族に説明し同意を得て決定します。
⒊給付管理業務
ケアマネジャーは以下の給付管理業務を行います。
①サービス利用票/別表の作成
サービスや支給限度基準額、保険給付額、利用者負担分など記入されているものです。1部は利用者に交付し、もう1部はケアマネジャーが保管します。
②サービス提供票/別表の作成
こちらはサービス利用票/別表と同じ様式のものですが、サービス事業者に送るためのものになっています。
③サービス事業者との連絡
ケアマネジャーはサービス事業者と連絡を取り、確認・調整を行います。
④実績確認(モニタリング)
サービスが適切に行われているか、変更の必要性はないかなどを継続的にモニタリングします。
⑤給付管理票の作成
ケアマネジャーはサービス事業者から提出されたサービス提供表をもとに給付管理表を作成します。
⑴給付管理票の提出
作成された給付管理表をサービス提供月の翌月10日までに国保連提出を行います。国保連はサービス事業者が適切に介護報酬を請求しているかを審査します。
⑵月の途中で介護支援事業者の変更があった場合
月末の時点で管理している介護支援事業者が給付管理を行います。保険者が異なる場合は両方の介護支援事業者が給付管理を行います。
今回はここまでです。
ここに記載している内容に関しましては私が介護事務管理士を勉強している過程で得た知識をもとに書いていますので予めご了承ください。